2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
総務省による会食の調査報告、それから情報通信行政検証委員会第一次報告、それから外資規制の遵守状況調査報告ということで、三つの報告が出されまして、その報告を読ませていただいた感想でありますが、まず、総務省による会食の調査報告、これがぎりぎり限界ではないのかなという私の印象であります。
総務省による会食の調査報告、それから情報通信行政検証委員会第一次報告、それから外資規制の遵守状況調査報告ということで、三つの報告が出されまして、その報告を読ませていただいた感想でありますが、まず、総務省による会食の調査報告、これがぎりぎり限界ではないのかなという私の印象であります。
外資規制の遵守状況調査につきましては、回答期限である四月三十日までに、調査対象の五百八十社から回答を受領し、その後、根拠となる資料を確認いたしまして、更に追加資料の提出を求めつつ、回答内容の入念な精査を実施してきているところでございます。
外資規制に関する遵守状況調査につきましては、全基幹放送事業者あるいは認定放送持ち株会社、合計五百八十社から調査を行いまして、四月三十日に締切りを行っております。 この五百八十社につきまして、回答内容を現在入念に精査しているところでありまして、正確に、かつ、こちらもできる限り速やかに結果を取りまとめたいと思っております。
一方、施設の運転管理の状況調査につきましては、当時の行政庁である科学技術庁は、行政指導による任意の保安規定遵守状況調査や運転管理専門官による巡視を行っておりました。しかしながら、行政庁における業務の急増によりまして、法令上必須の審査や検査が優先され、任意事項である保安規定遵守状況調査は人員的に実施しにくくなっていたというふうに言われております。
○政府参考人(佐々木宜彦君) 先ほど御説明いたしました保安検査官、常駐いたしております百名は毎日の状況も実は監視をいたしておりまして、年四回それらを取りまとめて、二週間ないし三週間集中的に保安規定に基づく遵守状況調査をやっておるものでございまして、日常監視も継続しているところでございます。
例えば、保安規定の遵守状況調査、七年間も結果として実施していなかった。あるいは運転管理専門官等が調査に入ったときに、転換試験棟の調査、検査も休業中に行っていて、そこは見ていなかった。こういうことの中で、危険な違法作業を見抜くことができなかった。
これらは、昨年の現地調査、保安規定のいわゆる遵守状況調査でございますけれども、これによっても確認をしております。 また、科学技術庁といたしましては、原子炉等規制法に基づいて、武蔵工大より毎年、運転計画の届け出、放射性廃棄物の管理状況、それから放射線業務従事者の線量当量実績の報告等も受けているところでございます。
今先生おっしゃいました保安規定の遵守状況調査につきましては、平成四年度までは鋭意実施してきていたものでございますが、これは法令に規定されてない任意の調査でございまして、法令上の位置づけを有する審査、検査等の案件が多い場合、種々の制約から、毎年必ず実施できるということではございませんでした。
○畠山委員 保安規定遵守状況調査からすれば、八四年から九二年まで行われた八回の調査、問題の転換試験棟に関しては、運転中の調査は一回のみで、しかもそれは立ち入って行っておらず、あとは停止中であったとされております。さらに、九八年、九九年にかけて十四回行われた運転管理専門官による巡視は、巡視時に作業が行われていなかったことが一回、巡視したが停止中が二回、巡視せずが十一回となっております。
顕在化しない場合でも保安規定遵守状況調査というものが行えるということでございます。しかし、これは任意でございます。 きょう参議院本会議で原子炉等規制法の改正案を御可決いただきましたけれども、この規定では原子力保安検査官を新設して、この保安規定の遵守状況についても定期的に検査を実施するということにさせていただきました。
○国務大臣(中曽根弘文君) 原子炉等規制法の第六十八条に基づきまして行政庁は立入検査をできることになっておりますけれども、これまでは何らかの問題が発生した場合に立入検査を実施いたしまして、特に問題が顕在化していない、そういう場合は行政指導等による任意の保安規定遵守状況調査で対応することが通常でございました。
これは政務次官かそれ以外の方でも結構ですが、保安規定の遵守状況調査をやったというふうに大臣今お答えになられました。私の調べた範囲では、平成四年まではほぼ毎年実施されていたと思うんですけれども、それ以降これは実施されていないように、私がちょっと調べた範囲では気になることがあるんですけれども、これはどうでしょうか。
ところが、考え方を教えていただければ結構なんですが、現行の体制、さきの決算委員会の中の政務次官の答弁でも明らかになったように、最低限の保安規定遵守状況調査すらも人手がないとか言っておろそかになっていたというのが現実だったかと思います。そういった現実があるわけです。一方では定員をおいそれふやせないという、枠があるわけです。
また、施設の運転段階におきましても、保安規定遵守状況調査や運転管理専門官による巡視などにより、可能な限り施設の運転状況等の把握に努めてきたところでございます。 今回の事故は、安全審査で認められた条件を著しく逸脱した操作が行われたことが直接的な原因でありますが、結果として今回のような臨界事故が発生したことを厳しく受けとめております。
あるいはまた、科学技術庁の保安規定遵守状況調査というのは任意で行うものというふうにされておりまして、八四年から九二年まで八回実施されたけれども、それは、転換試験棟が稼働中だったのはわずか一回だけということでございますが、なぜウラン加工施設には今まで定期検査の義務が課せられていなかったのでございましょうか。
○国務大臣(中曽根弘文君) 保安教育に関するお尋ねでございますが、従来は原子炉等規制法に基づく総理府令におきまして、加工事業者等は保安規定に、放射線業務に従事する者に対して保安教育を行うことを規定すべきこととなっておりまして、当庁といたしましても、任意に行う保安規定遵守状況調査等の機会をとらえてその実施状況を確認してきたところでございます。
こういうことは当然なことであり、今までの法においてもこういう責任は持っていたわけでございますが、国は、この加工施設について、保安規定遵守状況調査を最近行ってこなかったということでありますが、その点の理由について、まずお伺いしたいと思います。
○中曽根国務大臣 科学技術庁といたしましては、これまで法令により定められた施設検査等に加えて、任意の調査点検として、事業者の保安規定遵守状況調査や運転管理専門官による巡視を行い、施設の運転状況等の把握に努めてきたところでございますが、結果としてこのような事故が発生をいたしました。 いろいろな教訓、反省もございます。
○斉藤政務次官 加工施設に対しましては、ジェー・シー・オー東海事業所を含め、平成五年度以降、保安規定遵守状況調査はほとんど実施しておりませんでした。このジェー・シー・オー東海事業所につきましては、原子炉等規制法に基づく施設検査、また、平成十年四月に設置した運転管理専門官による巡視等を活用して、可能な限り施設の状況等について把握に努めてきたところでございます。
また、これまでの運転状況につきましては、行政指導の一環として、保安規定の遵守状況について実施する任意の調査、これは保安規定遵守状況調査でございますが、平成十年の四月に設置いたしました運転管理専門官による巡視などによりまして、施設の運転状況等の把握に努めてきたところでございます。
今回の事故で、国が、ジェー・シー・オーを含むすべての主要な核燃料関連施設に対して、平成八年一月を最後に、保安規定の遵守状況調査を三年半以上も実施していなかったことが明るみに出ました。ジェー・シー・オーの事故を起こした施設については、それが使われている期間が短く、巡視が実施されたときには操業されていなかったために違法作業を見過ごすなど、検査体制が不十分であったことも指摘されました。
これまで、原子炉等規制法に基づき、施設検査、保安規定遵守状況調査、運転管理専門官による巡視を適宜実施し、施設や運転状況の把握に努めてきたところであります。
しかしながら、その運転状況の把握につきましては、十一月五日の事故調査委員会の緊急提言・中間報告におきまして、法令に基づくジェー・シー・オーの施設を対象とした立入検査はこれまで実施しておらず、また、行政指導による任意の保安規定遵守状況調査についても平成四年十一月以降実施していない、また、転換試験棟の運転機会が少なく、運転管理専門官が実施する巡視の際には施設が運転されていなかったといった問題点が指摘されております
そこで、しばらくこの話をおきまして、科技庁にお伺いしますが、科技庁の調査の一つに保安規定遵守状況調査というものがあろうかと思いますが、これはどういった調査でしょうか。
○内藤正光君 つまり、保安規定遵守状況調査とは、任意ではあるけれども、実際に科技庁の調査官が現場に立ち入って作業の様子だとかあるいはまた安全教育、訓練の実施状況、こういったものを現場で科技庁の調査官が確認をする、点検をする、そういった調査だというふうに考えてよろしいわけですね。
保安規定遵守状況調査と申しますのは、これは加工・再処理事業者、原子炉設置者、核燃料物質の使用者の施設における保安規定の遵守状況が災害防止上適切であるか否かを確認するため、行政指導の一環として実施してきたものでございます。
○説明員(間宮馨君) 三菱原子燃料株式会社に対しましては、保安規定遵守状況調査という形で昭和五十九、六十、六十一、六十三、平成元年、平成三年ということで実施しておりますが、平成三年以降については実施してございません。そういう意味では似たような状況に立ち至っております。
施設検査、ウラン加工施設への調査というのは、法的な義務づけのない任意調査だということで、保安規定遵守状況調査というふうに呼ばれているらしいですけれども、こういう調査は法的義務がないけれどもできることになっているんですね。それで、科技庁が事故調査委員会に提出した資料によりますと、一九八五年から九二年までの間はほぼ年一回のペースで行われていた。
○辻元委員 この遵守状況調査の項目に臨界安全管理というのが入っていますね、この中に項目として。普通、私などはこれを見ますと、これだけ二枚にわたってたくさんのチェック項目が出ていると、それぞれについて毎回きっちりチェックして、ちゃんとできているのかというふうにしていくと思いますよ、こういうものがあったら。 これは全くしていなかったということですか。項目がちゃんとありますよね。
御指摘のように、今回の臨界事故を起こしましたジェー・シー・オーに対しまして、平成四年度以降につきましては保安規定遵守状況調査を実施していないということは事実でございますが、その後も、原子炉等規制法に基づきまして施設検査、あるいは運転管理専門官、これは十年四月から配置されましたが、その運転管理専門官による巡視等を活用いたしまして、施設の状況等の把握には努めてきたところでございます。
ですから、事業者は自分の責任でそれを守る義務があるわけでございまして、それを役所の立場から申しますと、事業者が約束どおりに安全管理を行っているかどうか、そういったことを確かめるために私どもは保安規定の遵守状況調査ですとか使用状況調査ということで任意に行っております。年間、数は限りがございますけれども、そういったことで五十七年にはこの施設につきましても行う機会があったということでございます。
科学技術庁は、このほかに一九八二年に保安規定遵守状況調査をしていますが、目視でピット内の水の除去と廃棄物の異常の有無を定期的に確認することと指導したのみで、ほかの委員の先生方が何度も指摘されていますが、その後のフォローはなく放置したままでした。結局、三十年間も放射能管理を放棄してきた科学技術庁の責任は重大ではないんでしょうか。
○中尾則幸君 昭和五十七年の四月に科学技術庁が保安規定遵守状況調査として調査を行ったと先ほどの質疑もございました。その結果に基づいて、ピットの底に水たまりができているので、その水を取り除くこと、また廃棄物の異常の有無を定期的に確認することと指示した、これは任意の調査であったというふうにお聞きしました。